<参考文献>
| ■ 建築センター発行「構造計算指針・同解説1991年版」 |
| 相互の建築物の一次設計用地震力(建築基準法施行令第88条第1項に規定する地震力)による変形量の和の2倍程度以上を推奨している。 |
| ■1995年10月「阪神・淡路大震災における建築物の被害状況を踏まえた建築物耐震基準・設計の解説」:Exp.J.のクリアランスは、大地震動時にも建物相互が衝突しないように、構造計算より算出し設定することが望ましい。 |
| 参考…建築基準法=等級1 建基法で想定する地震力=A 品確法/住宅性能表示制度 評価方法基準(案) 等級3…A×1.5 等級2…A×1.25 耐震等級:地震に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ 耐震等級(構造躯体の倒壊防止) 等級3:建築基準法に定める極めて稀に発生する地震力(数百年に一度程度発生する地震により生じる力)の1.5倍の地震力に対して倒壊、崩壊しない程度 等級2:建築基準法に定める極めて稀に発生する地震力の1.25倍の地震力に対して倒壊、崩壊しない程度 等級1:建築基準法に定める極めて稀に発生する地震力に対して倒壊、崩壊しない程度 耐震等級:地震に対する構造躯体の破損(大規模な修復工事を要する著しいもの等)のしにくさ 耐震等級(構造躯体の損傷防止) 等級3:建築基準法に定める極めて稀に発生する地震力(数十年に一度程度発生する地震により生じる力)の1.5倍の地震力に対して損傷を生じない程度 等級2:建築基準法に定める極めて稀に発生する地震力の1.25倍の地震力に対して損傷を生じない程度 等級1:建築基準法に定める極めて稀に発生する地震力に対して損傷を生じない程度 |
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